労働事件(解雇)の弁護士報酬の目安
例)
10年間勤務し、30万円の月給を得ていたが、会社から懲戒解雇を受けた。
懲戒解雇の無効を理由に地位保全の仮処分を申請した。
その結果、職場復帰を果たした。
着手金
22万円(税込)・・・45%
33万円(税込)・・・31%
報酬金
33万円(税込)・・・36%
55万円(税込)・・・31%
※労働審判の手続によるときには、これより低い金額になる傾向があります。
標準的な弁護士費用の目安として、日本弁護士連合会が2008年度に全国の弁護士にアンケートをした結果を要約したもの(回答数の多かった上位2つ・金額はその前後の額を含む)を掲載しています。
着手金と報酬金の組み合わせは様々です。例えば、着手金が高いときには報酬金が低く、着手金が低いときには報酬金が高いこともあります。また、具体的なケースにより、それ以外の組み合わせもありえます。
当事務所では、依頼時の具体的な金額については、弁護士が相談時に事情をうかがったうえで、今後の方針とともに説明させていただきます。ご希望の方には見積書を発行しております。