検察審査会
検察審査会とは?
検察審査会はどんなときに開かれるのか?
検察審査会は、犯罪の被害にあった人や、犯罪を告訴・告発した人が、検察官の不起訴処分に不服があると申し立てたときに審査をはじめます。また、検察審査会は、被害者などからの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を自ら職権で取り上げて審査することもあります。 |
審査の方法は?
検察審査会は、審査員11人全員の出席の上で、非公開で検察審査会義を開きます。
そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人から話を聞くなどして、検察官の不起訴処分が適切だったかどうかを一般国民の視点から審査します。
審査の結果、どうなるか?
検察審査会で審査をした結果、不起訴不当(さらに詳しく検討すべきである場合)や、起訴相当(起訴をすべきである場合)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするべきとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。