認定支援機関を活用した融資制度で、事業再生を!
所長弁護士松浦光明は、平成25年6月5日付で「中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関」に認定されました。
経営革新等支援機関とは、
平成24年8月30日、中小企業支援を行う「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。
専門的知識や実務経験が一定レベル以上の弁護士、金融機関、税理士、公認会計士等を支援機関として国が認定し、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行い、経営力の強化を図ります。
認定支援機関の指導及び助言等を受ける事業者を対象とした融資制度が注目されています。
融資の対象となるためには・・・
認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行うなどの条件が必要です。
当事務所では、融資条件を満たすために以下の指導・助言を行います。
- 財務内容や経営状況の分析
- 現状把握
- 経営課題の抽出
- 計画策定 等
融資制度のご紹介
経営力強化保証制度
▼ 横浜市経済
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/keiei-support.html
中小企業経営力強化資金
▼ 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0227shikinguri4.pdf
経営支援型セーフティネット貸付
▼ 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0308Kaizen2.pdf
補助金・税制優遇
補助金・税制優遇などの支援策もあります。
お気軽にご相談ください。
▼ 認定支援機関に関する中小企業庁のホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm