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2012/11/13 特集 by admin
特集>法律用語ミニ辞典
法律行為を単独で行うことができる能力を「行為能力」といいます。 未成年や成年被後見人などは行為能力を持たない「制限能力者」として、 法律では保護されるよう規定されています。 例えば、制限能力者の行った財産法上の行為(土地の売買など)は、法定代理人が取り消せることになっています。
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