身近な犯罪
2012/11/08 その他の取り扱い分野, 特集 by admin
身近な犯罪
酔っぱらった勢いで、どこかのお店の看板や工事現場用ポールを持ち帰ってしまった…なんて笑い話を耳にしたことはありませんか?
実はこんな行為にも立派な窃盗罪(刑法235条)が成立します。
知らず知らずのうちに犯している犯罪というのは、意外と多いものです。
- 勤務先の文房具を持ち帰る
→横領罪(刑法252条) - 財布の落とし物を拾ったのに、それを警察に届けなかった場合
→遺失物等横領罪(刑法254条) - お釣りを多くもらってしまった場合に、それを知っていて黙っていた場合
→詐欺罪(刑法246条) - 公務員に金品を贈る
→贈賄罪(刑法198条)
その他、刑法でなくても軽犯罪法違反(拘留・科料に処せられる)にあたるもの
- 刃物などの携帯
- 建物や森林など燃えるもののそばで火をたく
- 嘘の犯罪や災害を警察等公務員に申告
- 街路または公園など人が集まる場所で、つばを吐いたり、排せつをする
- 公共の利害に反してむやみにゴミ・鳥獣の死体などを捨てる
- 声・楽器・音楽などを異常に大きくして静寂を害する
- 電柱などにみだりに貼り紙をする