身近な犯罪

2012/11/08 その他の取り扱い分野, 特集 by admin

身近な犯罪

酔っぱらった勢いで、どこかのお店の看板や工事現場用ポールを持ち帰ってしまった…なんて笑い話を耳にしたことはありませんか?
実はこんな行為にも立派な窃盗罪(刑法235条)が成立します。
知らず知らずのうちに犯している犯罪というのは、意外と多いものです。

  • 勤務先の文房具を持ち帰る
    →横領罪(刑法252条)
  • 財布の落とし物を拾ったのに、それを警察に届けなかった場合
    →遺失物等横領罪(刑法254条)
  • お釣りを多くもらってしまった場合に、それを知っていて黙っていた場合
    →詐欺罪(刑法246条)
  • 公務員に金品を贈る
    →贈賄罪(刑法198条)

その他、刑法でなくても軽犯罪法違反(拘留・科料に処せられる)にあたるもの

  • 刃物などの携帯
  • 建物や森林など燃えるもののそばで火をたく
  • 嘘の犯罪や災害を警察等公務員に申告
  • 街路または公園など人が集まる場所で、つばを吐いたり、排せつをする
  • 公共の利害に反してむやみにゴミ・鳥獣の死体などを捨てる
  • 声・楽器・音楽などを異常に大きくして静寂を害する
  • 電柱などにみだりに貼り紙をする

タグ: 

神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所