仕事帰りに信号無視の車にはねられ、現在も入院中です。誰にどのような請求ができるでしょうか?

2012/11/08 交通事故, 特集 by admin

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Aさんは、横浜市内の会社に電車で通勤しています。
先日、最寄りの駅から自宅に帰る途中、信号無視の車にはねられ、大けがをしてしまいました。
運転者の青年は、会社の仕事で配達中、つい気が急いてしまったとのことです。
Aさんは現在も入院中ですが、誰に、どのような請求はできるでしょうか?
Aさんとしては、まず、自動車を運転していた青年に対し損害賠償を請求することができます(民法709条)。請求できる損害には、治療費、休業補償、精神的損害に対する慰謝料のほか、後遺障害が残った場合には、それによって失われた逸失利益も含まれます。
ただ、青年に十分な賠償能力がなく、任意保険にも加入していなければ、自賠責による強制保険の支払しか期待できなくなってしまいます。
Aさんとしては、現実に支払可能な相手から十分な補償をうけたいところです。
この点、Aさんは会社から帰宅途中に事故に遭ったのですから、途中でバーなどに寄り道していない限り、労災保険上の通勤災害に該当します。
そこで、所轄の労働基準監督署に申請して通勤災害の認定を受ければ、療養給付、休業給付等を受けることができます。
また、加害者の青年は仕事で配達している途中だったとのことですから、会社の事業の執行についてAさんに損害を与えたことになります。
したがって、Aさんとしては、勤務先の会社に対して使用者責任(民法715条)を追求することも考えられます。
この場合、会社は青年と連帯して損害賠償責任を負いますから、Aさんとしては、現実に資力のある会社に対して支払いを求めることができます。

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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所