経営不振を理由にパートは1か月後に解雇ということになり、勤務日数を半分に減らされてしまいました。退職金とか手当のようなものを要求できないのでしょうか?
2012/10/05 その他の取り扱い分野 by admin
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パートタイムでクリニックに勤めていましたが、クリニックの経営不振を理由に、パートタイマーは1か月後に解雇ということになり、それまでは勤務日数を半分に減らされてしまいました。
突然のことで、今後の就職先も1か月で決まるか分からないし、この場合、クリニックには退職金とか手当のようなものを要求できないのでしょうか? -
労働者を解雇するには、少なくとも30日前にその予告が必要で、その予告をしない使用者は解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
もっとも、今回のご相談は「30日前にその予告がある」場合だと思われます。
退職金を請求するためには、就業規則の定め、個別合意、退職金支払いの労働慣行がある等の退職金が発生する根拠が必要です。
また、労働条件として定められた勤務日数を減らされることは、使用者の責に帰すべき事由による休業にあたり、平均賃金の100分の60以上の休業手当を請求できる場合があります。
契約の内容によって請求できる内容が変わってきますから、まずご自身の労働条件を確認することをおすすめいたします。
また、労働者の解雇は使用者が全くの自由にできるものではなく、一定の条件を満たさなければ解雇自体が無効です。