成年後見制度

成年後見制度とは?

2000年4月、これまでの成年後見制度の問題点を改正し、利用しやすい制度として新しい「成年後見制度」が施行されました。
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上看護(介護施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や財産分割等の法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのがこの成年後見制度です。

成年後見制度の仕組み

法定後見制度

親族などの請求権者
(身寄りのない方は市町村長)が
法定後見の開始の審判を申立て、
家庭裁判所によって適任として
選ばれた人が本人を援助する制度です。

 

任意後見制度

本人の判断能力が、不十分になった時、
本人があらかじめ結んでおいた
任意後見契約に従って、任意後見人が
本人を援助する制度です。
委任する契約の内容は、本人の希望に
応じて設定できます。例としては、預貯金の管理、賃貸借契約の締結、
介護サービスの契約、施設の入所契約などです。

成年後見制度 事例集

事例1

高齢のKさんは、独身で仕事一筋で頑張ってきました。最近、認知症の症状が現れはじめ、買い物にも困る状態です。身寄りはなく、預貯金の管理、介護保険の申請などで困っています。⇒あらかじめ、判断能力のあるうちに、自分の信頼できる後見人を選んで任意後見契約を結んでおけば、認知症になったとき、財産管理などをしてもらえます。

事例2

軽度の知的障害のあるFさんは、ある日、家族の留守中にやってきた訪問販売人から高額な英会話の教材を購入する契約をさせらそうになりました。そこへ、母親が帰ってきたので事なきを得ないですみましたが、これからも不安が残ります。⇒補助開始の申立てを行い、補助人の支援を受けることができます。

事例3

身寄りのない精神障害のあるTさんは、最近健康状態が悪化し、病院に入院しましたが、入院費の支払いや、預貯金の解約ができず困っています。地域の民生委員さんも預貯金の解約ができないため、どうすればいいでしょうか?⇒身寄りのない方のために、市町村長が法定後見の開始の審判の申立てができます。家庭裁判所は職権で成年後見人を選任します。これにより、Tさんの財産管理などは、成年後見人が行います。

成年後見制度の利用手続き

1.申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「法定後見開始の申立て、または任意後見監督人選任の申立て」をします。申立てができる人は、本人、配偶者、四新等内の親族、検察官、任意後見人、市町村長などです。

2.審判手続

家庭裁判所の調査官が本人の状況を調査したり、問い合わせを行います。必要に応じ、裁判官が直接事情を尋ねます。本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。

3.審判

申立てについて家庭裁判所の判断が出されます。

4.告知・通知

申立てについて家庭裁判所の判断が出されます。

5.成年後見登記

法務局に登記されます。審判内容は戸籍には記載されません。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所