相隣関係

相隣関係における紛争では、紛争解決後も相手方との付き合いを避けることが出来ないのが通常です。いわゆる「ご近所づきあい」が続いていくため、慎重な対応が必要です。
近隣紛争の多くは、当事者の主観的な部分に大きくかかわっており、また権利が定型的でないことから(例えば、今まで「お互い様」で済んでいたことが、感情的な対立により権利問題となってしまうこともあります。)法的判断になじみにくいことが解決を困難にしています。

  • 境界確定
  • 境界と建築物(塀・目隠し
  • 越境建築
  • 日照・通風・風害、眺望・景観
  • 盛土・地盤沈下
  • 建設騒音・振動、工事協定
  • ごみ・廃棄物・悪臭
  • 隣地使用、隣地通行
  • 建築反対運動
  • ペット

 


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所