建築問題

近年、建築を巡る紛争は増加の傾向にあります。
特に欠陥住宅を巡る紛争は、建築技術が高度に専門的であり施工過程も複雑で争点が多数になること、複数の業者が関与することが多いこと、書面等の不存在・不備により客観的な証拠が不足しがちなこと、建築業界の慣習等の知識が必要なこと、高額なこともあって、解決に困難を伴う問題です。

建築の法的規制

建築基準法、敷地・道路、容積率・建ぺい率

建築設計・工事管理契約

契約締結、請負人の報酬・留置権、未完成建物、追加・変更工事、工事の中止、危険負担、元請・下請・孫請、請負契約と倒産

瑕疵担保責任

欠陥住宅、注文住宅の瑕疵、建売・中古住宅の瑕疵。欠陥建物の修補と立替、請負人の損害賠償責任、請負契約の解除、第三者に対する責任、シックハウス、リフォーム・改築

相談時にわかっていると話が早いこと

  1. 建築用途(戸建・マンション)
  2. 供給形式(注文・建売)
  3. 工事種別(新築・改装)
  4. 相手方(ハウスメーカー・設計者・施工者)
  5. 構造・工法(木造・鉄筋・プレハブ)
  6. 引渡し日・築後年数※契約書・設計図など

建築紛争を扱う団体・機関には、住宅紛争審査会、弁護士会、建設工事紛争審査会、地方自治体、裁判所等があります。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所