遺留分減殺請求

遺言は必ずしも相続人全員の利益を考慮して作成されるわけでなく、一部の相続人に対し、遺産の大部分を相続させることも少なくありません。
そのような場合に、一定の法定相続人に法定相続分の一部を保障する制度が遺留分制度です。

遺留分権者の相続財産が遺留分額より少ない場合を「遺留分の侵害」といい、この足りない分を取り戻すために遺留分減殺請求をすることができますが、相手方に対して権利を行使する必要があります。

遺留分減殺請求権は時効にかかります。
得られたはずの相続分を失わないためにも、相続分について不満がある場合には、お早めに弁護士等の専門家に相談されるといいでしょう。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所