借金問題

借金の整理の方法

給料減額、解雇、病気、連帯保証人、不景気により事業が立ち行かなくなったなど様々な理由によって、借金、住宅ローン等の返済が困難になった場合、あてもなく返済期限を延ばしたり、借金を返済するためにさらに借金を重ねるなどすることなしに、早い段階で借金の整理を行うことが大切です。
経済的に余裕がなく弁護士への依頼ができない方のために、無料で法律相談を行い、必要な場合には裁判費用や弁護士費用を立て替えてくれる制度もあります。当事務所でもご利用いただけます。
お一人で悩まずに、お早めにご相談ください。

自己整理

自分の資産を処分するか親戚などの援助を受けるなどによって借金を整理する方法

任意整理

借金の貸主との交渉によって、借金の減額などを承諾してもらい借金を整理する方法

特定調停

貸主が任意整理に応じない場合に、簡易裁判所に申し立てて話し合いをして借金を整理する方法

民事再生

債務者を立ち直らせるために再生計画を立てるなどして債務者の事業や経済生活の再生を図る方法

自己破産

任意整理をしようにも資金がない場合の最後の手段として自己破産の制度があります。
この制度は、経済的に破綻した人を救済し、やり直すチャンスを与えるための制度です。

過払い

過払いとは、返済し過ぎたお金のことです。
貸金の利息については、「利息制限法」で定められています。「利息制限法」で定められた金利よりも高い金利で借金を返済した場合、「利息制限法」で定められた金利との差額は、本来返済する必要がなかったお金です。この払いすぎたお金のことを「過払い金」と言います。
過払い金を利息元本に充当することで返済金額が減ったり、また過払い金が戻ってくる可能性があります。

弁護士費用

弁護士報酬の目安・弁護士費用につきましては、こちらをご覧ください。


神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所