遺留分

2012/08/31 特集, 相続・遺言・親族 by admin

特集法律用語ミニ辞典

遺留分とは、仮に遺言によって血族以外の第三者に全財産を相続させることになっていたとしても、残された遺族の生活を保障するため、配偶者やその子供などに最低限相続できる権利として請求が認められているものをいいます。
請求できる遺留分の割合は、原則として被相続人の財産の2分の1とされていますが、相続人が直系尊属(父母・祖父母)の場合には、被相続人の財産の3分の1となります。
ちなみに、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の請求は認められていません。


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神奈川県弁護士会・港都綜合法律事務所