サイトマップアクセス
2012/11/13 その他の取り扱い分野, 特集 by admin
特集>法律用語ミニ辞典
「教唆犯」(きょうさはん)とは、他人にある犯罪を起こそうと決意させ、その犯罪を実行させることをいいます。 教唆犯は、実際に犯罪を実行した正犯に準ずる重い刑を科せられます。
« 起訴猶予
契約自由の原則 »